身上保護(監護)について思う。

最近、身上保護(監護)¹に関係する調整ですっきりしないことがあったので、書き留めて整理することとする。それは、被後見人を入所させてもらう流れとなっていた施設のインテークワーカー²から初めての電話があり、そのなかで、私のことについて「身上監護を行わない方針というか、信条で対応されているということですね。」と言いきられたことにある。いつもであれば、施設の相談員から身上監護とのワードを聞いただけで嬉しく(知っている!と)なるのだが、ゆっくり話せない場面で、携帯電話で丁寧に否定することもできないまま、後日入所は受け入れ難しいとケアマネージャーに連絡があり、御縁はそこで終わってしまった。(最終的には、別の安心できるところに入所できたので、ケアマネージャーには心から感謝です。)

内容は、施設で発生する色々な状況において、「受診は毎回連れて行ってもらうことでよいでしょうか。」との問い合わせである。私はうかつにも、正直に「施設の機能も伺いながら、必要性を判断して対応させてもらいます。」と答えたのである。

後見人の知識が少しでもある施設は、リソースの視点をもち、後見人を施設の機能を補完するものとして、サービス計画を作ろうとしてくれる。私も介護計画等に、存在やサービス内容を記載して頂くことはを周囲に推奨し、関わりの具体化を行っているが、この際大事な点は、後見人は実際の身体機能を補完する援助者ではなく、判断を支援(代行)する者という基本の部分である。

私は、状況が見えない施設生活者のアセスメントのため、または、自閉傾向が強い言葉数が少ない方のニーズを掘り当てることなどを目的に、買い物や釣り、写真療法などで一緒に外出し、そこで垣間見られた価値観をもとに日々の対話の個別性を高める視点を設けたり、進路について検討していく方法をとったりしている。それは、施設で退屈している本人を、介助して、気分転換させてあげるという考えではなく、アセスメントの行為なのである。

後見制度に関心をもっている施設の相談員でも、事実行為という概念は知らないことが多い。後見制度は、上記のように直接何かをしてあげるため後見人が動くことは事実行為といい、契約などの判断をすることについて法律行為という。後見人の行うべき業務はこの法律行為であり、事実行為は行わないとされている。事実行為は、それを生業としているヘルパーなど適切なかたに後見人が依頼する(契約)立場となる。

しかしながら、身上監護を後見の業務の中心においている社会福祉士であって、感情を丁寧に扱いたいという方針で行動している私としては、事実行為は必要と判断すれば、ばんばん行っているし、本人すら知らなかった感情や考えを掘り当てるような関わりは、後見人という近い存在であるからこそと、その部分にやりがいをもっている。この関わりが、外出をさせてくれる人=後見人は事実行為をするものというかんたんな勘違いを生む可能性があることも理解している。

何を行うにも、理由と根拠を周囲に理解してもらう取り組みは欠かせないということに尽きると思うので、少なくとも周りにいるケアマネージャー等支援者には、しっかり説明をして行きたいと思っている。

自己決定支援の考えが後見の領域でもここ数年で高まってきており、判断ができる内容や場面等アセスメントをすることが、さらに重要となって来ている。介護が昔あまりアセスメントせずに、行われていたことも思い出すが、過剰な支援の提供による権利侵害を無くそうとの考えは、その人の生い立ちや価値基準を知らずに実務をしている人が語ってしまうとしたら画餅となりえる。

法律行為は、その行為に至るまでの準備として後見人の事実行為も必要とするし、その準備においても、その人の価値基準等を知る関わりがなくして、行えないのである。

施設の人材不足や、リスクマネジメントから本来業務からはみ出た部分は家族にとの考えは十分に理解できる。そして、後見人は家族の代りという視点も理解はできる。しかし、本来の機能をうやむやにして安易な介護の分担とならない、自己決定のための関係者のスキルの成熟が今後さらに課題になると言える。

すくなくとも、事実行為がよく分かり、事実行為が=身上保護ではないという知識だけは、明確に伝える必要があると感じている。

また、対応が面倒ではない被後見人等を担当したいとの社会福祉士がいるとの噂が、アンテナの高くない私の耳にも届いてしまっている。これは、本稿で取り上げた内容をすべて、屁理屈と落としめ、何より社会福祉士の資格価値が疑われる発言だと思うので、同じ資格の仲間として、専門性を保って欲しいと願うばかりである。

注釈

1)後見人の業務には、財産の管理と身の回りのことについて取り決めて、生活を動かしていく身上保護(監護)がある。直接の介護等世話をすることではない。

2)入所を案内したり、判断する中心となる施設の相談員

 

 

 

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