任意後見

 裁判所が決めた後見人等は法定後見と言い、それとは別に自分で後見人を決めて、援助内容も自分で取り決めて公正証書(契約)とし、実際に本人が能力面で低下した場合にはその契約内容で援助が行われる任意後見があります。

 契約の時代にあって、個人の想いも多様化している状況では、法定後見よりも、任意後見での支援の方法がもっと成熟し、広く社会に認知されていく必要があります。お問合せがあった場合には時間を十分にとり、契約内容はもとより、本人が実際の生活の中で沸き起こる様々な想いもしっかり配慮した援助について、まずは情報提供をしたいと思っています。