成年後見人等

認知症、知的障害、精神障害等により一人で判断や意思の表出が難しい状態にある方が、困らないで生活していけるように裁判所から選任され、長い期間をともに伴走するのが後見制度です。後見制度では現在のところ、能力の程度に合わせて、代理等を行う援助の仕組みを3つの類型(後見、保佐、補助)としています。

後見人等の主な業務としては財産管理と身上監護が挙げられます。身上監護とは身の回りのことを本人の状況に配慮して決めて動かしていくことです。実際の援助の方法としては、法律行為を行うべきとされ、契約や同意、大きいものでは示談や訴訟等が挙げられますが、生活を支え、その質を上げていく援助には、一緒に外出したり、お見舞いや買い物といった法律行為以外の行為(事実行為)は不可欠です。わたしは、本人に資すると考えられる事実行為は積極的に行い、本人が生きて行くうえで大事にしたい事柄や物語を明確にし、援助していくことを方針としております。

当事務所は宮城県社会福祉士会の受任機関である権利擁護センターぱあとなあ宮城に所属し、受任要請を受けた方に実際の援助を行っています。